海外でけがをしてしまったときの海外旅行保険の利用方法について | リクルートの保険比較サイト【保険チャンネル】

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海外でけがをしてしまったときの海外旅行保険の利用方法について

海外でけがをしてしまったときの海外旅行保険の利用方法について

海外旅行中にけがなどを負った際に、どういった補償が受けられるか、補償の範囲を詳しく説明します。また補償を受けられる場合と、受けられない場合について具体的に事例を交えて紹介します。

目次

海外旅行中にけがをしたときの保険とは

海外旅行保険に加入していた場合に、海外旅行中に運転中の交通事故やぎっくり腰、食事をした際の食中毒、また偶然の事故などによりけがをしてしまった場合や病気などの場合には、海外旅行保険よりさまざまな補償が受けられます。しかし、けがや病気をしたからといってすべての費用が補償されるわけでなく、クレジットカード会社付帯の海外旅行保険の場合には、旅行の費用をクレジットカードで決済していなければならないなどの条件があるほか、けがや病気の原因などによっても補償される場合とされない場合があります。

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補償を受けられるのはどういったけがか、また補償の範囲は

海外旅行中にけがをした場合に受けられる補償の内容としては、医療機関で支払った治療費、旅行中のけがが原因で亡くなられた場合の死亡保険金(海外旅行中の急激かつ偶然な事故によるけがにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合を含む)や後遺障害(海外旅行中の急激かつ偶然な事故によるけがにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合を含む)になってしまった場合の、後遺障害保険金、けがのため日本から家族が助けに来る際の渡航費や、現地での滞在費を補償する、救援者費用補償などが挙げられます。これらの補償を受けるには所定の手続きが必要なのは言うまでもありませんが、偶然の事故によりけがをした場合に限られます。

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補償を受けられない場合はどんなときか

補償を受けられない場合はさまざまなものがあります。被保険者、保険金受取人の故意によるけがなどの請求については、保険金を受け取ることができません。また、被保険者の自殺行為または闘争行為、犯罪行為についても、通常の旅行中の行為から逸脱した行為ですので、そのような行為に起因したけがなどの費用は補償されません。さらに、被保険者の無資格運転や酒酔い運転も、被保険者の過失による行為のため、保険金の支払いができなくなります。その他、渡航先で戦争やほかの騒乱に巻き込まれた場合にも保険金が支払われないため、外務省で発表している渡航先のリスク情報には細心の注意を払って、責任を持って旅行しなければなりません。また、危険なスポーツ、例えば登山やスカイダイビングなどをしているときの事故は補償されないので、別にスポーツに特化した保険を掛けることをおすすめします。またこのほかに、原因の如何(いかん)を問わず、むちうち症や腰痛のような他覚症状のないものについても保険金が支払われないことが一般的です。救援者費用については、妊娠・出産・流産などで入院した場合については、妊娠などに起因して死亡したときを除いて、補償の対象にならないので注意が必要です。

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まとめ

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このように海外旅行中に不幸にして偶然の事故によりけがを負ってしまった場合に、海外旅行保険からさまざまな補償を受けることができますが、けがの原因によっては必ずしもすべての補償を受けられない場合もあります。保険を契約する際には必ず約款を渡されますので、保険の範囲や免責事項など、契約した後にでも必ず確認をしておくことが必要です。また、保険事故相談や契約内容の確認などは、約款以外にも保険会社がコールセンターなどを設けているはずですので、海外旅行中でも気になれば電話などで確認するのもよい方法です。いずれにしても、旅行に行く前に安心を手に入れてから、楽しい旅行に行くように心掛けましょう。