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    トラブルを防ぐ相続をしたい

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    どうやって相続税を支払うの?

お悩み

「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」

このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。

ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。

知っておきたい相続のこと

相続税の仕組み

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。

相続税は、引き継いだ財産の総額が、
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金

税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に

相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。

相続税の課税件数割合、負担割合および相続税収の推移
平成25年の税制改正以降、相続税の課税件数割合は増加傾向にある。

(注1) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和2年度は補正後予算額、令和3年度は予算額)。
(注2) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。

相続税の税率構造・基礎控除等の推移についてもっと見る

区分

昭和63年12月
改正前

昭和63年12月改正
(昭和63年1月1日以降適用)

平成4年度改正
(平成4年1月1日以降適用)

平成6年度改正
(平成6年1月1日以降適用)

平成15年度改正
(平成15年1月1日以降適用)

平成25年度改正(現行)
(平成27年1月1日以降適用)

税率構造

5億円超
(最高税率75%)

5億円超
(最高税率70%)

10億円超
(最高税率70%)

20億円超
(最高税率70%)

3億円超
(最高税率50%)

6億円超
(最高税率55%)

基礎控除

2,000万円
+
400万円×
法定相続人数

4,000万円
+
800万円×
法定相続人数

4,800万円
+
950万円×
法定相続人数

5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数

同左

3,000万円
+
600万円×
法定相続人数

地価公示
昭和58年
昭和62年
平成3年
平成5年
平成14年
平成25年
100
157.1
336.8
244.1
80.7
69.6

出典:財務省「もっと知りたい税のこと」より参照(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)

相続税の税率

こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:相続税の税率(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

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出典:日本FP協会「FP顧客満足度調査」(http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf

相続に関してFPに相談できること

  • 相続対策

    相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。

  • 生前贈与

    生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。

  • 相続開始後の相談

    相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。

相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット

  • あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。

  • 万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。

  • 生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。

  • 相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?FP相談で行う3つのこと

ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
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    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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