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保険がきかない?!「差額ベッド代」の基礎知識

保険がきかない?!「差額ベッド代」の基礎知識

病院が差額ベッド代を請求するには、患者さんの同意が必要なのをご存じですか。さらに、差額ベッド室に入室しても支払い義務がないケースもあるなど、差額ベッド代にはさまざまな決まりごとがたくさんあります。「差額ベッド代」は、医療保険を比較していると出てくる重要なキーワード。この機会に疑問を解決しておきましょう。

目次

差額ベッド代とは?

「にぎやかな大部屋ではなく、個室など静かな環境でゆっくり療養をしたい…」そのように考える人もいるかと思います。そこで病院には、よりよい医療を受けるために特別な設備や環境の整った「特別療養環境室(差額ベッド室・特別室)」があり、患者さんが希望すれば入室できます。このときにかかるのが「差額ベッド代」(特別療養環境室料)です。
「差額ベッド代」は、一般の病室(例えば6床程度の多床室)とは異なる個室など(特別療養環境室)に患者が希望して入室した場合に請求される料金です。差額ベッド代は公的医療保険の適用外なので全額自己負担となり、高額療養費制度の対象にもなりません。また、所得税の医療費控除の対象とすることもできません。
差額ベッド代を請求できる特別療養環境室であるためには、次の(1)~(4)の要件を満たしていなければなりません。
(1)病室の病床数は4床以下であること。
(2)病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
(3)病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
(4)個人用の私物の収納設備や照明、小机や椅子などの設備があること。
ちなみに、「6.4平方メートル」は約4畳の広さです。一般の病室は4床を超える多床室となることが多いため、「静かな環境で療養する」「プライバシーを保ちながら療養する」ことへの特段のニーズを有する患者は、差額ベッド代を負担したうえで特別療養環境室への入室を希望することができます。ただし、入室が長引くほど経済的負担も増すことには注意しておく必要があるでしょう。

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差額ベッド代の平均額

差額ベッド代の金額には、明確な基準や制限があるわけではなく、病院の判断により「妥当な範囲で」設定することができます。また同一病院内でも、特別療養環境室の規模によって金額が変わってきます。厚生労働省の中央社会保険医療協議会によると、2016年7月1日現在の差額ベッド代の平均額は以下の通りです。あくまで「1日当たり」の数字であるため、積もり積もって大きな金額になることも十分に考えられます。

1日当たりの差額ベッド代の平均額(2016年7月1日現在)

なお、平成28年7月1日現在で差額ベッド代の最低額は50円、最高額は37万8,000円となっており、一口に差額ベッド代といっても実際の金額には大きな開きがあることが分かります。

差額ベッド代を支払わなくてよいケース

1.説明と同意が欠けている場合
特別療養環境室に入室した場合でも、必ず差額ベッド代を支払わなくてはならないわけではありません。大前提として、病院が患者に差額ベッド代を請求するためには、次の(1)~(3)を履行していることが必要です※。
(1)病院内の見やすい場所(受付窓口、待合室など)に、特別療養環境室の各々について、そのベッド数や料金を患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。
(2)特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金などについて明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
(3)この同意の確認は、料金などを明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該病院が保存し、必要に応じ提示できるようにしておくこと。
裏を返せば、上記が履行されていなければ差額ベッド代を支払う必要はなく、拒否することができるということです。

2.治療上の必要性がある場合、病院都合の場合
さらに、以下のようなケースでも差額ベッド代を請求してはならないとされています※。
(1)患者本人の治療上の必要により特別療養環境室へ入院させた場合。
(2)病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合。
(1)については、「救急患者や手術後の患者など、病状が重篤なため安静を必要とする場合」「免疫力が低下しており、感染症にかかる可能性が高い場合」「後天性免疫不全症候群(エイズ)に感染している場合」などが該当します。(2)については、「MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などに感染し、ほかの入院患者の院内感染を防止するために個室に移った場合」などが該当します。
また、「特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた場合」も(2)に該当し、差額ベッド代を請求してはならないケースですが、中には特別療養環境室に移らない限り退院や転院をするよう勧められ、それでも望む治療を受けるため、あるいは住んでいる地域から遠く離れることを避けるため、差額ベッド代の支払いに同意せざるを得なくなったというケースもあるようです。
納得できない場合は拒否の意思を示すとともに、各地の地方厚生局(厚生労働省の支分局)の窓口へ相談するとよいでしょう。

差額ベッド代を医療保険でカバーしたい場合

先に述べた通り、差額ベッド代は公的医療保険の適用対象外です。一部の健康保険組合では、差額ベッド代を付加給付の対象としている例もあるようですが、一般的とはいえないのが現状です。入院したときに良好な環境で療養したいのなら、差額ベッド代の支払いにも備えておきたいものです。
そのとき、選択肢の一つとなるのが医療保険です。医療保険には入院日数に応じて給付される「入院給付金」や、手術をしたときに一時金を受け取れる「手術給付金」があるので、公的医療保険の対象とならない差額ベッド代などの支払いに充てることができます。
先に紹介した1日当たりの差額ベッド代の平均額を参考にしつつ、ご自身のニーズに合わせて無理のない範囲で医療保険によるカバーを検討しておくとよいでしょう。
※出典:「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び『保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(保医発0624第3号 2016年6月24日)
※本ページに記載されている情報は2018年7月20日時点のものです
【参考文献】
●平方メートルと畳の換算について
http://shoshinsha.com/tools/tubo_menseki/tubo.html
●主な選定療養に係る報告状況
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000184645.pdf

●「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」
及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項についての一部改正について
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n5p/cnt/f7818/documents/842596.pdf

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専門家とともに、具体的にイメージして対策しよう

今回は差額ベッドにフォーカスして話を進めてきましたが、医療への備えを考える際、個室か大部屋か、費用がかかっても先進医療を受けたいか否かなど、もしものときにどこまでの環境や治療を求めるかについて、具体的に想像してみることが必要です。

また最近は、治療中のコストだけでなく、療養期間中の生活費をどう工面するかも合わせて検討することが重要視されています。こうした様々な側面からトータルに検討を重ね、初めて有効なリスク対策ができるのです。

しかし実際には、専門性が高い分野について、自分自身で検討するには限界があります。そんなとき、相談者の立場になって、ともに考え、有効なアドバイスをしてくれるのが、ファイナンシャル・プランナー(FP)です。

FPは、いわばお金の専門家。家計全般についてトータルに俯瞰したアドバイスをするのが仕事です。とはいえ、FPにも、相続や不動産、税金など、それぞれに得意分野があるのも事実。今回のようなテーマであれば、医療の動向や保険に詳しいFPに相談すると良いでしょう。

専門家とともに考えることで、自分たちの意思や課題が明確になり、我が家にぴったりの保険選びができるでしょう。

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