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妊娠・出産の費用だけじゃない!赤ちゃんが生まれる時必要なお金

妊娠・出産の費用だけじゃない!赤ちゃんが生まれる時必要なお金

我が子を授かり喜びもひとしおな時にも、ふと気になるのはこの先のお金のことですよね。妊娠に際してかかる検診や出産費用のほか、赤ちゃんを迎えるにあたってかかる費用や、赤ちゃんグッズ、お祝い行事など、具体的にどのような費用がかかるのかを事前に知っておくと、様々な工夫の方法も見えてきます。また国から受け取れる費用についてもこの機会に抑えておきましょう。

目次

検診や出産費用は意外とかからない。「検診の補助券」と「出産一時金42万円」

公益社団法人 国民健康保険中央会の平成28年度「出産費用の全国平均値、中央値」によると、出産費用の平均値は下表のとおり50万5759円となっています。でも、健康保険から「出産一時金」が42万円支給されますので、つまり差額の約8万6000円を準備すればいいということになります。

正常分娩分の平均的な出産費用について

また、分娩だけでなく妊娠中の「妊婦健康診査」には健康保険が適用とならない検査なども多く、それなりの費用が掛かりますが、しかし各自治体から「検診の補助券」が配布されており、病院に提出することで検診費用が無料となったり、または一部のみの負担で済んだりという制度もあります(自治体により内容が異なります)。

またその他、切迫早産による長期入院や帝王切開手術などになった時の費用について心配する人もいると思いますが、正常分娩以外の医療行為による費用は、高額療養費制度の対象となります。そのため、妊娠・出産だけを考えるとそれほど大きなお金がかかるわけではないのです。

妊娠、出産時のお金の不安はファイナンシャルプランナーに相談しませんか?

検診や出産費用以外で必要となる費用

ただし、出産そのものにかかる費用は少なくても、それ以外にかかる費用もあります。赤ちゃんを迎えるにあたり、具体的にどのような費用がかかるのかを見てみましょう。

赤ちゃんを迎えるにあたってかかる費用

上記の費用には、どうしても必要となるものももちろんありますが、マタニティやベビーベッドなどは、友達や親せきに古いものを譲ってもらったりレンタル品やリサイクルショップ、フリマアプリなどを利用したりするなど、なるべく費用を抑える工夫をしてもいいと思います。またお祝い行事はご両親にご協力をお願いする人も多いようです。そして、先輩ママ達の話を聞いてヒントをもらうなど情報収集も大切です。

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妊娠・出産で受けられる補助制度まとめ。専業主婦と正社員とで受け取れるお金が異なる

次に、妊娠や出産に際して様々な補助制度や支給されるものなどがありますのでチェックしておきましょう。受け取れるものには、みんなが受け取れるもののほかに、ご自身が正社員などで社会保険に加入している人だけを対象としているものもあります。
正社員の人は、専業主婦やアルバイト・パートの人と比べると出産・育児についてかなり有利になるということも知っておきましょう。

【みんなが受け取れるもの】

◎検診の補助券
妊娠中の検診費用を軽減する補助券です。自治体により多少内容が異なりますのでお住いの地域の窓口に確認しましょう。これにより、検診費用の一部が軽減されます。

◎出産一時金
妊娠85日以降の出産については、公的健康保険から「出産育児一時金」として、子ども1人あたり42万円が支払われます。日本は国民皆保険制度なので、基本的に国民全員が受け取れる、ということになります。

あらかじめ手続きしておくことで、出産後の病院の窓口での支払い時に、出産育児一時金との差額のみを支払うことも可能です。もしも、病院からの請求が出産育児一時金を下回った場合には、後日その残りを申請して、受け取れます。

【正社員などが受け取れるもの】
◎傷病手当金(妊娠中の体調不良で仕事を休む時)
ご自身が正社員などで社会保険に加入している人が受け取れます。妊娠すると予定外の体調不良に見舞われるケースもあります。例えば重度のつわりや、妊娠中毒症による高血圧、重症の貧血など、仕事を続けるのが困難となる場合も少なくありません。こうした場合、正社員などで健康保険加入者であれば、健康保険から「傷病手当金」が給付されます。

傷病手当金は連続して4日以上会社を休まざるを得ない場合に4日目から給付対象となるものです。妊娠中の体調不良で会社に行けなくなっても、焦って会社を辞める必要はないということも知っておきましょう。給付期間は(妊娠等に限らず)最長1年半まで、給付額は標準報酬月額の2/3です。

◎出産手当金
ご自身が正社員などで社会保険に加入している人は、出産のため会社を休んだときに健康保険から「出産手当金」が支給されます。ただし給付対象となるのは出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内です。この間に、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

給付金額は過去1年間の標準報酬月額による「平均日給」の3分の2相当額です。平成28年からは傷病手当金の額が出産手当金よりも多ければその差額が支払われます。このほか、各健康保険組合などで給付金を受け取れる場合もあります。

なお、出産手当金は国民健康保険加入者(自営業や専業主婦、3号被保険者)にはありませんので注意してください。

【雇用保険加入者が受け取れるもの】

◎育児休業給付金
1歳または1歳2か月未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。なお、支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月または2歳まで給付対象となります。

給付対象となるには、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合に限られます。つまり雇用保険の被保険者として1年以上は通常勤務で仕事をしていた人が対象です。これは正社員でなくてもパートの人でも、雇用保険に加入をしていれば給付対象となります。

支給額は、最初の6か月間は休業開始時賃金の日額×支給日数の67%で、育児休業の開始から6か月経過後は50%です。

困ったときの相談先

妊娠・出産に際して困ったときや不安に思うことがあるときは、様々な相談先がありますので、ひとりで悩まずに相談をしてみましょう。

各自治体の健康福祉センター(名称は自治体により異なります)
お住まいの地域の保健所や福祉センターなどに、妊娠中の様々な相談にのってくれる窓口があります。自治体によっては、日程が決まっている場合などもありますので事前に確認しましょう。保健婦や助産婦の人が面談や相談に応えてくれます。なお、自治体によってお祝い品(育児用品や出産用品)を頂ける場合もあります。

全国妊娠SOSネットワーク
妊娠したけど病院にかかるお金がない!住むところがない!育てられない!仕事がない!など、難しい状況を乗り越えるためにどうするかなど含め、妊娠に関して言いにくいようなことも相談できる窓口が全国にあります。困ったときはひとりで悩まずに相談してみましょう。
リンク:http://zenninnet-sos.org/

ファイナンシャルプランナー(FP)
妊娠中の生活費や、出産後の家計について心配事がある時は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談しましょう。

ファイナンシャルプランナーとは?相談するメリットをご紹介

今の家計で出産費用が賄えるのか?家計の面で赤ちゃんとの生活をちゃんとやっていけるのか?今の家計でどのような節約が可能なのか、将来の子供の学費のためにどのぐらい貯金すべきなのか、どんな方法があるのか・・・などなど、お金に関する総合的なアドバイスをしてもらえます。お金の心配はとくに、ひとりで考えるよりも、専門家に相談することで解決できることが多数ありますので一度相談してみるといいでしょう。

※本ページに記載されている情報は2018年10月26日時点のものです

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【参考文献】
公益社団法人 国民健康保険中央会 平成28年度「出産費用の全国平均値、中央値」

森田 直子

保険ジャーナリスト。保険・金融分野専門の執筆家で、庶民感覚のわかりやすい文体に定評がある。保険WEBサイト、保険会社ご契約のしおり、業界紙連載、書籍など執筆実績多数。大学講師や業界内外での講演など幅広く活動。保険業界メールマガジンinswatch発行人。