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医療保険の選び方

医療保険の保障の中心は、入院給付金と手術給付金です。入院給付金は何日分出るのか、手術給付金はいくら出るのかなどで保険料が異なります。また、付加できる特約も各社さまざまです。どのような点に注目すればよいかなど、医療保険の選び方を解説します。

目次

1.医療保険の保障内容

医療保険は、主に病気やけがで入院した場合や、手術を受けた場合に給付金が支払われる保険です。入院や手術の保障は、終身保険や定期保険などの生命保険の特約としてもつけられますが、単独で医療のみ保障しているのが医療保険です。

医療保険の主な保障は入院給付金と手術給付金です。

・入院給付金
1日につき5,000円、1万円など入院日額を決めて契約します。入院した場合には、かかった費用にかかわらず、入院した日数分が支払われます。(ただし、支払限度日数が定められています。)
・手術給付金
手術を受けた場合に給付金が支払われます。入院給付金の対象となる手術の種類と倍率が決まっていて、入院給付金日額の10倍・20倍・40倍が支払われるもの、手術の種類にかかわらず一律10倍など倍率や金額が決まっているもの、入院して手術をした場合と入院せずに手術をした場合で給付金の金額が異なるものなど、商品によってさまざまです。

医療保険を検討するにあたり、入院給付金をいくらにするかに注目されがちですが、手術給付金の内容次第で受け取る給付金の総額に大きく影響します。手術給付金の内容は細かくチェックしましょう。

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2.そのほかの特約の保障内容

医療保険は入院給付金、手術給付金以外にも、そのほかの特約に各社の商品の特徴が見られます。主な特約は次のようなものがあります。

・生活習慣病(成人病)特約
ガン・脳血管疾患・心疾患・高血圧性疾患・糖尿病のいずれかにより入院した場合や手術した場合に、通常の入院給付金や手術給付金に上乗せして給付金が支払われます。

・ガン入院特約
ガンで入院した場合や手術した場合に、通常の入院給付金や手術給付金に上乗せして給付金が支払われます。

・女性疾病入院特約
女性特有のガンや女性特有の病気で入院した場合や手術した場合に、通常の入院給付金や手術給付金に上乗せして給付金が支払われます。

・通院給付金
入院して治療を受け、退院後120日以内、180日以内など一定期間内に同じ病気やけがの治療のために通院した場合に 通院日数分の通院日額が支払われます。

・三大疾病保障特約
ガンや急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になった場合に一時金が支払われます。

・先進医療特約
病気やけがで先進医療を受けたとき、その技術料が支払われます。商品によっては、技術料のほかに一時金が支払われるものもあります。

特約は付加することで保障を充実させることができますが、種類は多岐にわたるので保障内容をよく吟味し、必要なものを付加するようにしましょう。商品によっては、これらの一部が基本保障として組み込まれているものもあります。

3.医療保険の保障日数

医療保険を選ぶには、保障内容や給付金の金額とともに、「1入院につき最大何日まで支払われるか(1入院限度日数)」「何日目から支払われるか(免責)」「保険期間を通して最大何日分まで支払われるか(通算限度日数)」といった保障日数が重要になります。なぜなら、これらの内容によって保険料も異なるからです。

・何日型か
保険料を大きく左右するのが、何日型かという点です。これは、1回の入院(※)につき、最大何日分まで支払われるかという1入院の限度日数です。30日型、60日型、120日型、360日型、730日型などがあり、限度日数が長くなるほど保険料は高くなります。

※1入院とは
退院後に同じ病気やけがが原因として再び入院した場合を含む、連続した入院のことを1入院といいます。再入院の場合には、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合に1入院と決められているのが一般的です。

入院の限度日数が長いほど安心感は高まりますが、その分保険料は高くなります。最近では入院日数が短期化の傾向にありますが、長期で入院した場合に備えたいという場合は限度日数が長いものを、最低限の保障をなるべく安い保険料でと考えれば限度日数が短いものを選ぶとよいでしょう。

・何日目から支払われるか
最近の医療保険は、日帰り入院から支払われるもの、1泊2日以上入院すると1日目から支払われるものがほとんどです。なかには4日目までは一律の金額で一時金を、5日目から入院給付金を日数分支払うというものもあります。
以前は生命保険についている入院特約は、5日目から、8日以上入院した場合に1日目からという内容のものが多く見られました。古い契約のままの場合には、確認してみるとよいでしょう。

・通算で何日分まで支払われるか
保険期間を通して通算で支払われる日数に限度が設けられています。これを通算限度日数といいます。病気入院とけがの入院のそれぞれに通算限度日数を設けているもの、両方あわせた日数で通算限度日数を設けているものがあります。通算限度日数は1000日、1095日が主流で、短いものは730日というものもあります。この通算限度日数を超えると、保険期間中でも保険契約は消滅します。
ただし、例えば60日型で通算限度日数が1000日であれば、60日分の給付金を16回もらい、2年7か月もの間入院していることになりますので、通算限度日数に達することはほとんどないと考えられます。

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