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平成27年1月から高額療養費制度が変わった!改正のポイントは?

高額療養費制度が改正され、平成27年1月診療分からの高額療養費の自己負担限度額が変更となりました。改正によって70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化され、年収約370万円以下の人の医療費負担が軽くなる一方、年収約770万円以上の人の医療費負担は増加しました。そこで、高額療養費制度の改正のポイントを紹介しながら、医療費に対してどのように備えたらいいのかを考えてみたいと思います。

目次

高額療養費制度はこのように変わった

公的医療保険には高額療養費制度があり、医療費の負担が重くなりすぎないように配慮されています。その高額療養費制度が平成27年1月から改正され、所得に応じて負担の度合いが大きく変わりました。
高額療養費制度の改正のポイントは以下の3つです。

(1)改正されたのは、70歳未満の高額療養費の自己負担限度額
高額療養費制度は70歳以上と70歳未満の2つに区分けされています。今回は70歳未満の高額療養費の自己負担額が改正されました。平成27年以前は70歳未満の自己負担限度額は収入に応じて3つに区分けされていましたが、平成27年1月以降は収入に応じて5つに区分けされています。

(2)所得の多い人は自己負担限度額が増える
平成27年以前の高額療養費制度で「区分A(標準報酬月額53万円以上、旧ただし書き所得600万円以上)」に該当していた人は、改正により所得に応じて自己負担限度額が増加します。

(3)所得の低い人は自己負担限度額が減る
平成27年以前の高額療養費制度で「区分B(区分Aに該当しない人で市区町村民税の課税者、旧ただし書き所得600万円以下の市区町村民税の課税者)」に該当していた人のうち、標準報酬月額が26万円以下の人と旧ただし書き所得210万円以下の人は自己負担限度額が減額します。

高額療養費制度の変更点

高額療養費制度を最大限に活用するポイントは

高額療養費制度は以下のポイントに気をつけて、上手に活用しましょう。

(1)給付申請を忘れないようにしましょう
加入している健康保険組合によっては、高額療養費の対象になると連絡をくれるところもあるようです。しかし、気づかないでいると申請を忘れてしまい、給付を受けられない可能性もあります。医療費の負担が高額になった場合には、早めに加入している健康保険組合や各市区町村に相談して手続きをとるようにしましょう。

(2)医療費は1カ月ごとに合算
高額療養費は月ごとに計算されます。緊急性が低い治療は診療や入院の時期を調整して、同じ月にまとめて治療を受けると医療費の負担が軽くなります。

(3)高額療養費制度にはさらなる負担軽減策があることを知っておこう
高額療養費制度には月に2万1,000円以上の医療費を支払った人が同一世帯にいれば、その家族の医療費も合算することができる「世帯合算」や、過去12カ月以内に高額療養費の支給を3回受けている場合には、4回目からは自己負担限度額がさらに引き下げられる「多数回該当」もあります。また、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておけば、窓口で提示すると自己負担限度額のみの支払いで治療を受けることができる制度もあります。こうした仕組みをうまく活用すると、医療費の負担をさらに軽減できます。

高額療養費制度の改正で保険の見直しも必要?

高額療養費制度の改正で所得の高い世帯の医療費負担が大きくなり、入院や長期療養へ備えておく必要性が高まったといえます。方法はさまざまありますが、入院日数に応じて給付される「入院給付金」や、手術をしたときに一時金を受け取れる「手術給付金」がある医療保険は有効な手段のひとつといえるでしょう。

また、高額療養費制度の改正で医療費の負担が減った世帯でも、万が一の備えはしておきたいものです。差額ベッド代や食事代などは自己負担になりますので、こうした出費への備えも必要になることは認識しておきましょう。

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斉藤 勇

ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士。保険や不動産取引のアドバイスを中心に活動しています。モットーは「常に感謝の気持ちを忘れずに…」。趣味はマリンスポーツ。