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児童扶養手当がもらえる家庭とは?シングルファーザーも対象に

児童扶養手当と聞くと、皆さんはどのような人が受給できると想像しますか?これは児童手当とは異なるものであり、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童のいる家庭の、生活の安定と自立の促進を目的とした手当になります。
実はここ数年で児童扶養手当を受給できるご家庭の範囲が変わってきています。いったいどんな人が受給できるのでしょうか?またどれぐらい支給されるのでしょうか。児童扶養手当に関して解説していきたいと思います。

目次

児童手当は誰が対象?

児童扶養手当は、日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童を監護している父、母、または父もしくは母に代わって児童を養育している人に支給されます。なお、ここでいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人もしくは20歳未満で一定の障害の状態にある人が該当します。

<対象となる児童>
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からの保護命令を受けている児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻しないで生まれた児童
(9)父・母ともに不明である児童(孤児など)

なお、児童または申請者が日本国内に居住していないとき、児童が児童福祉施設などに入所しているとき(通園施設は除く)児童が里親に委託されているとき、申請者が父または母であって、事実上の配偶者がいるとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)などにおいて児童扶養手当は支給されません。

児童扶養手当の支給額(月額金額)は?

児童扶養手当の支給額は下記の表のとおりです。なお、手当額は申請者の前年の所得(1月~7月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。所得制限があるため、一部支給に該当する人の場合の計算式は、4万1,990円-(申請者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0185434となっており、この計算をもとに支給額が決定されます。計算の詳細はお住まいの市区町村役場の子育て支援関連の課にお問いあわせください。

児童1人のとき(全部支給)月額4万2,000円
児童1人のとき(一部支給)月額4万1,990円~9,910円
児童2人のとき月額5,000円を加算
児童3人以上のとき月額3,000円ずつ加算

児童手当を受けるためには、お住まいの市区町村役場の子育て関連の課の窓口で下記書類を添えて請求を行います。なお、下記以外の書類が必要となる場合もありますので、事前に窓口でご相談されるとよいでしょう。

<必要な書類>
・請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
・請求者、配偶者および扶養義務者の前年(請求日が1月~6月の場合は前々年)の所得証明書
・預金通帳(普通口座で請求者本人名義のものに限る)

申請後、認定を受け初めて児童扶養手当が支給されます。原則として、前月までの4ヵ月分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。具体的には、12~3月分は4月に、4~7月分は8月に、8~11月分は12月に振り込まれます。

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最近の改正点は?

ここ数年で、児童扶養手当が給付される家庭の範囲が拡大されています。例えば、平成22年8月からは母子家庭だけではなく父子家庭でも条件に該当すれば児童扶養手当が支給されるようになりました。シングルファーザーでも生活に困窮しているケースは存在し、そうした人々には朗報となったことでしょう。
また、平成24年8月からは、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合も加えられており、より支給対象が広がっているといえます。
このほか、平成26年11月までは、公的年金を受給している場合には児童扶養手当を受け取ることができませんでしたが、平成26年12月以降においては、年金額が児童扶養手当額より低い人においては、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになっています。
このように、時代のニーズに応えながら児童扶養手当の受給範囲は拡大してきています。実際、2013年5月末時点において母子家庭で99万人ほど、父子家庭でも6万人ほどが対象となっています。児童扶養手当のしくみが日本の貧困を防ぐ一助となっているのです。

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伊藤 亮太

慶應義塾大学大学院商学研究科修士課程修了。その後証券会社で、営業、経営企画部門等を経て、独立系FP会社「スキラージャパン株式会社」設立。ファイナンシャル・プランナーとして、家計簿診断などのライフプランニング、資産運用、保険の見直しなどの相談を行う。執筆・講演も金融機関をはじめ多岐にわたる。 現在では、「伊藤亮太FP事務所」で個人顧客向けの相談を、「スキラージャパン株式会社」で法人顧客向けの相談を行っている。