生命保険料控除って?どのように申告するの?
平成24年より、生命保険料控除の仕組みが変わったことをご存じでしょうか。特に、平成24年以降に追加で保険に加入した場合や初めて保険に加入した場合には、変更後の生命保険料控除の仕組みが適用されるため注意が必要です。ここでは、生命保険料控除について仕組みを説明するとともに、改正された点についても解説します。また、生命保険料控除の適用を受けるための手続きについても解説していきたいと思います。
目次
生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、税金の負担を軽くする仕組みです。支払った生命保険料に応じて、所得税や住民税を計算するときに一定の金額がその年の所得から差し引かれ、税の負担を軽減するのです。
生命保険料控除には、3つあります。その3つとは、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除です。一般の生命保険料控除は、死亡保障を中心とした生命保険の保険料が対象となります。個人年金保険料控除は、一定の条件を満たした保険会社で加入する個人年金保険の保険料を支払った場合に対象となります。介護医療保険料控除は、民間の介護保険や医療保険に加入した場合で保険料を支払った場合に対象となります。
平成23年までは、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つしか設けられていませんでしたが、平成24年から介護医療保険料控除も設けられ、現在では保険の加入の仕方によっては3つの保険料控除をうまく使うことができるようになっています。
生命保険料控除の計算式が変更されました!
それでは平成24年以降、さらに変更された点を解説しましょう。変更点として、生命保険料控除の計算式を挙げることができます。平成23年以前と平成24年以降の一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除については、それぞれ下記の計算式で求めた金額を適用することになっています。
ご覧いただくとわかるように、平成24年以降の保険料控除の方が最大で控除できる金額が4万円(住民税は2万8,000円)と減額されていることがわかります。ただし、3つの保険料控除が適用できるようになっていますので、種類の異なる保険に加入している場合には、平成24年以降に加入した方が平成23年以前の加入より保険料控除が多くなるケースもありえます。3つの生命保険料控除を最大限利用できる場合には、所得税で12万円、住民税は7万円となります。住民税においては、平成23年以前の上限と同じとなっています。
保険料控除は従前のものも適用が可能!
なお、平成23年以前に保険に加入している場合(更新なしの場合)には、従前の保険料控除の計算式は今後も適用が可能です。また、平成23年以前に保険に加入し、平成24年以降に追加で保険に加入した場合などにおいては、同種類の保険加入でなければ、平成24年以降の保険料控除の上限が適用されることになります。
保険料控除の詳細について知りたい場合は、加入する保険会社に連絡するとよいでしょう。
生命保険料控除の手続きは所得税だけでOK
それでは、生命保険料控除の手続きはどのように行うのでしょうか。会社勤めの人の場合には、生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付します。そして勤務先に提出すれば年末調整により控除を受けることができます。なお、給与天引きによる保険料を払い込んでいる場合には、特に何もする必要はありません。ただし、年収2,000万円など確定申告を行う必要がある条件に該当している人は、確定申告で保険料控除の手続きも行う必要があります。
自営業の人の場合には、翌年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告を行う際、「生命保険料控除証明書」を添付して控除を受けることになります。
もし生命保険料控除をなくしてしまった場合には、保険会社に問いあわせれば再発行をしてもらえます。ただし、年末調整や確定申告に間にあうように連絡はするべきでしょう。
また、所得税の申告の際に保険料控除の適用を受けていれば、住民税の手続きまでは必要ありません。確定申告をされる人は覚えておくと手間が省けることになります。
伊藤 亮太
慶應義塾大学大学院商学研究科修士課程修了。その後証券会社にて、営業、経営企画部門等を経て、独立系FP会社「スキラージャパン株式会社」設立。ファイナンシャル・プランナーとして、家計簿診断などのライフプランニング、資産運用、保険の見直しなどの相談を行う。執筆・講演も金融機関をはじめ多岐に渡る。 現在では、「伊藤亮太FP事務所」にて個人顧客向けの相談を、「スキラージャパン株式会社」にて法人顧客向けの相談を行っている。