確定申告とは?
個人の1年間の所得を計算し、納税額を確定させるために行う手続きを確定申告といいます。通常、会社の従業員の方であれば、会社の源泉徴収と年末調整でほとんどの人が所得税の計算を済ませられるので、確定申告をする必要はありません。
2,000万円以上の給与所得がある場合や、副業等で会社からの給与とは別に20万円以上の収入があった場合などは確定申告をする必要があります。
しかしながら、年末調整を行った会社の従業員の方でも追加で確定申告を行うことで、納税額を低減させることができ、還付金を受け取ることができる場合があります。
このように、年末調整を終えている人が還付のために確定申告することを「還付申告」といいます。
毎年行っている源泉徴収と年末調整とは?
源泉徴収とは、会社が従業員に支払う給与・賞与から所得税を差し引いて納税することをいいます。会社が従業員の代わりに所得税を徴収してまとめて納税します。
年末調整は、本来徴収すべき所得税の1年間の総額を年末に再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで、所得税の過不足金額を調整することをいいます。
もし余分に源泉徴収をしていた場合は、その差額が従業員に還付されるという仕組みです。
また、年末調整をした結果から所得税額を計算する際に「控除」という一定の金額を差し引く仕組みがあります。控除にはたくさんの種類があり、各個人の生活状況によって受けられる控除が変わってきます。
そして、その控除には年末調整をしただけでは受けられず、確定申告をしないと受けられないものが存在します。
受けられる控除の種類
所得控除は、課税所得金額を計算する際、給与所得に対して適用されます。税額は、課税所得金額に税率をかけて計算します。そのため所得税は所得の金額に応じた累進税率を採用していることから、適用される税率によって結果的に控除される金額が変わります。
それに対し税額控除は、課税所得金額に税率をかけた税額に対して直接控除が適用されます。
所得控除も税率控除も受けられるものが多ければ多いほど、所得税額を低減させることが可能ですが、下の図の青色がついた控除のように、確定申告を行わないと受けることができない控除が存在します。
所得控除の例
確定申告を行わなくても適用されるもの
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寡夫(寡婦)
控除
- 勤労学生控除
- 小規模企業
共済等掛金控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
確定申告を行うと適用されるもの