会社員の確定申告

~年末調整だけでは受けられない
各種控除をご紹介~

年末調整だけでは受けられない控除が
あることをご存知ですか?
確定申告をすることで受けられる
各種控除についてご紹介します。

確定申告とは?

個人の1年間の所得を計算し、納税額を確定させるために行う手続きを確定申告といいます。通常、会社の従業員の方であれば、会社の源泉徴収と年末調整でほとんどの人が所得税の計算を済ませられるので、確定申告をする必要はありません。

2,000万円以上の給与所得がある場合や、副業等で会社からの給与とは別に20万円以上の収入があった場合などは確定申告をする必要があります。

しかしながら、年末調整を行った会社の従業員の方でも追加で確定申告を行うことで、納税額を低減させることができ、還付金を受け取ることができる場合があります。

このように、年末調整を終えている人が還付のために確定申告することを「還付申告」といいます。

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毎年行っている源泉徴収と年末調整とは?

源泉徴収とは、会社が従業員に支払う給与・賞与から所得税を差し引いて納税することをいいます。会社が従業員の代わりに所得税を徴収してまとめて納税します。

年末調整は、本来徴収すべき所得税の1年間の総額を年末に再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで、所得税の過不足金額を調整することをいいます。

もし余分に源泉徴収をしていた場合は、その差額が従業員に還付されるという仕組みです。

また、年末調整をした結果から所得税額を計算する際に「控除」という一定の金額を差し引く仕組みがあります。控除にはたくさんの種類があり、各個人の生活状況によって受けられる控除が変わってきます。

そして、その控除には年末調整をしただけでは受けられず、確定申告をしないと受けられないものが存在します

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所得税額と控除の関係

1年間の給与・賞与の合計金額から、①給与所得控除、②所得控除、③税率控除を差し引いて所得税額を計算します。

所得税の税率は課税所得金額によって5〜45%の7段階に区分されており、1年間の給与所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得金額に税率を適用し、税額が決まります。この税額から住宅ローン控除などの税率控除を引いた金額が、課税される所得税額となります。

給与所得控除は1年間の給与・賞与の合計金額から自動的に金額が確定してしまいますが、所得控除と税率控除は各個人の生活状況によって変えられるため、控除額が多ければ多いほど所得税額を少なくすることができます

所得税額の計算イメージ
所得税額の計算イメージ
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受けられる控除の種類

所得控除は、課税所得金額を計算する際、給与所得に対して適用されます。税額は、課税所得金額に税率をかけて計算します。そのため所得税は所得の金額に応じた累進税率を採用していることから、適用される税率によって結果的に控除される金額が変わります。

それに対し税額控除は、課税所得金額に税率をかけた税額に対して直接控除が適用されます。

所得控除も税率控除も受けられるものが多ければ多いほど、所得税額を低減させることが可能ですが、下の図の青色がついた控除のように、確定申告を行わないと受けることができない控除が存在します。

確定申告を行わなくても適用されるもの

  • 基礎控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寡夫(寡婦)
    控除
  • 勤労学生控除
  • 小規模企業
    共済等掛金控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除

確定申告を行うと適用されるもの

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄附金控除

確定申告を行うと適用されるもの

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 住宅借入金等
    特別控除
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確定申告をしないと受けられない控除

確定申告をしないと受けることができない控除の代表的な4つに、所得控除の「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」、税率控除の「住宅借入金等特別控除」があります。

  • 雑損控除

    雑損控除

    自然災害や火災、盗難もしくは横領などによって、資産に損失があった人が受けられる控除。震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然災害が含まれます。

  • 医療費控除

    医療費控除

    その年に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に受けられる控除。自分と生計をともにする家族の医療費が対象となります。

  • 寄附金控除

    寄附金控除

    国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合に受けられる控除。ふるさと納税もこの控除に含まれます。

  • 住宅借入金等特別控除

    住宅借入金等特別控除

    住宅ローン控除とも言われ、マイホーム購入の際に住宅ローンを組んで購入した場合に受けられる控除です。初年度のみ確定申告を行う必要があります。

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確定申告はいつ行う?申告の流れは?

確定申告の期間は2月16日から3月15日(2021年は4月15日まで延長)ですが、還付申告の場合はその年の翌年1月1日から5年間申告することが可能です。

申告の準備として、まず控除を受けるために必要な書類の用意を行います。次に国税庁の「確定申告書作成コーナー」のサイトにて確定申告書を作成します。できあがった確定申告書と必要な書類をe-Taxによるオンラインで申告する方法と、郵送・管外の税務署に直接提出する方法があります。

  • 1
    添付する書類を用意
    添付する書類を用意

    各控除に必要な書類の準備・作成を行います。

  • 2
    確定申告書を作成する
     確定申告書を作成する

    国税庁「確定申告書作成コーナー」のサイトにて金額等の情報を入力して作成します。

  • 3
    申告・提出する
    申告・提出する

    e-Taxによるオンラインでの申告、郵送または税務署に直接提出する方法があります。

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還付金はいつ振り込まれる?

確定申告した後、納め過ぎた所得税があった場合は還付金として振込が行われます。還付されるタイミングは申告方法によって異なります。郵送または税務署に直接提出した場合は約1~2ヶ月、e-Taxで申告した場合は約3週間といわれています。

還付されるタイミング

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見直しできる控除額

控除の中には生活環境によって自動的に決まってしまうものもありますが、「生命保険」「地震保険」、小規模企業共済等掛金控除に含まれる、個人型確定拠出年金の「iDeCo(イデコ)」など、ご自身の意向で契約でき、控除額を変更することができるものがあります。

  • 生命保険料控除

    最大190,000
    控除可能

    ※新制度、一般・年金・介護医療を合わせた所得税と住民税に対する控除の合計

  • 地震保険料控除

    最大75,000
    控除可能

    ※所得税と住民税に対する控除の合計

  • 小規模企業共済等掛金控除

    最大276,000
    控除可能

    ※会社員 / 会社の年金制度なし / 企業型DCなし
    iDeCoの掛け金上限(23,000円/月)の場合

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