名称 | 意味 |
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免責金額 | 損害が発生した場合に、自己負担するお金のことです。 |
始期応当日 |
・毎年の保険始期応当日:年を変えた同じ月日のことです。
(例)2015年4月5日始期の場合、2017年4月5日や2018年4月5日のことを指します。 ・毎月の保険始期応当日:月を変えた同じ日のことをいいます。
(例)2017年2月5日始期の場合、2017年3月5日や2017年4月5日のことを指します。 ※始期日自体が31日で4月や6月等の月末日が30日以下の場合、始期応当日がなくなってしまうため、その場合は月末日が応当日となります。 |