火災保険

火災保険

 建物や家財における火災や風水害・爆発といった災害による損壊にかかる費用を補償することができる保険です。

火災保険の概要

火災保険の基本用語

名称意味
免責金額損害が発生した場合に、自己負担するお金のことです。
始期応当日

・毎年の保険始期応当日:年を変えた同じ月日のことです。

(例)2015年4月5日始期の場合、2017年4月5日や2018年4月5日のことを指します。

・毎月の保険始期応当日:月を変えた同じ日のことをいいます。

(例)2017年2月5日始期の場合、2017年3月5日や2017年4月5日のことを指します。

※始期日自体が31日で4月や6月等の月末日が30日以下の場合、始期応当日がなくなってしまうため、その場合は月末日が応当日となります。

建物や家財を対象に、火災や自然災害、偶発的な事故などで対象物が損壊した場合の損害を補償する保険です。

火災保険の概要

木造住宅が多い日本では、失火の責任に関する法律(失火責任法)が定められており、失火者の責任が緩和されています。『火を憎んで人を憎まず』の精神で、他人の家からのもらい火でも自分の家の分は自分で守る、という内容の法律です。
したがって、火災のときは火元からの賠償は得られず、基本的に自己責任で対処する必要があります。

生涯で一番高い買い物になると言われている大切な住宅や、家財道具を失った場合の被害はかなり大きな金額になるため、火災保険は重要な保険と言えるでしょう。

以前の火災保険は住宅購入時等に長期一括で30年分の契約というような加入方法が主流でした。
しかし、最長の保険期間が36年までと長期契約ができていた火災保険ですが、昨今の自然災害の増加(ゲリラ豪雨、台風の多発、竜巻の発生など)により、損害保険の料率を算出する期間が10年超のリスクは読み切れないということで、平成27年10月より保険期間は最長10年に改定されています。

保険の対象物の設定

火災保険を選ぶ場合には、保険の対象を何にするか、また適正な保険金額の設定と補償範囲をどこまでにするかという点が重要になります。

火災保険では、補償の対象物を建物にするか家財にするか、もしくはその両方かを検討して契約します。

よくある事例として、建物の火災保険は加入していたものの、家財は契約しておらず、実際にテレビを落として壊すなどといった損害が出たときに加入していないことが発覚したということがあります。
※住宅の新築時に住宅ローンを組むことが多い関係で、金融機関から必須加入という案内を受けているケースも多いため、建物の付保漏れはほぼありませんが、家財保険に加入し忘れているというケースはよくあります。

家財の範囲には、「洗濯機」や「テレビ」、「冷蔵庫」、「パソコン」などの電化製品、「ベッド」や「クローゼット」などの家具、衣装やカバン、イヤリングや指輪などの服飾品などを含み、原則として『被保険者の所有物で、かつ保険証券記載の建物内収容のもの』となります。

アパートや借家に住んでいる場合は、建物の所有者が大家になるため、家財保険のみを契約することになります。

家財保険の契約をする場合、金額の高い美術品や宝飾・貴金属などは、あらかじめ保険会社に知らせておかないと、保険金が支払われないケースもあるため注意が必要です。

契約金額の設定方法

再調達価額と時価額

火災保険においては、契約金額の設定が重要になります。
設定方法には、以下の方法があります。

再調達価額
  • 同等の物を新たに建築・購入する場合の金額を元に保険金が支払われる契約。
時価額
  • 再調達価額から経年劣化による消耗分を差し引いた金額をベースとして保険金が支払われる契約。(実際の火災発生時に、満足な補償が得られない可能性があるため、注意が必要です。)

近年は時価額で付保されているケースはほぼありません。
※20年以上前に契約している超長期の火災保険に加入している場合は時価額設定での契約になっている可能性もあるため、加入している火災保険が時価額設定なのか再調達価額(もしくは新価)設定なのか、念のため加入している保険会社に確認しておくと良いでしょう。

一部保険と超過保険

火災保険は保険金額の設定が特に重要です。
基本的に保険の対象物の価額をそのまま補償金額として設定するようにします。
契約金額が、対象物の価額よりも高い場合や、低い場合の影響を念のため見ておきましょう。

超過保険(契約金額が対象物の価額より高い場合)
  • 契約金額が保険の対象(建物・家財など)の実際の価額(時価、新価)を超えていることです。
    実際の価額を超えた部分については、保険金の受取り対象にはなりません。
    したがって契約者側からすれば、無駄な保険料を支払っていることになります。
一部保険(契約金額が対象物の価額より低い場合)
  • 契約金額が保険の対象(建物・家財など)の実際の価額(時価、新価)に満たないことです。
    この場合、保険金の支払額が、実際の損害額よりも少なくなるときがあります。
    契約者側からすれば、いざというときに満足な補償が得られないということになります。

保険金額を設定するときの考え方

火災保険では、建物の価額まで補償することになるため、保険金額の設定が実際の価値よりも過小でも過大でも、必要な補償が得られなかったり、無駄に高い保険料を支払ったりすることになるため、適正な保険金額の設定が必要になります。

建物(戸建て住宅)の場合

基本的には、新築住宅であれば建築時の建物価額で設定するか、もしくは、概観法という建物の所在地、建物の構造、延べ床面積を基に各保険会社で持っている参考値を基準にして建物の価額を計算する方法のどちらかで決定することになります。

もちろん、算出された値をそのまま設定しても良いですが、概観法で算出した金額が実態と合わないなどの場合は、その値を中央値として、±30%までは適正金額として契約することが可能です。

建物(マンション)の場合

マンションの場合は、延べ床面積の考え方に2通りあるため注意が必要です。

上塗り基準
  • 壁の内側までを区分所有されている方の固有のものとする考え方
壁芯基準
  • 壁の中心までを区分所有されている方の固有のものとする考え方

この基準の違いにより、適正な保険金額の評価が変わるため、マンション管理組合の管理規約『専有部分について』を確認しておくことが大切です。

家財の場合

実際に家の中にどれだけの家財があるのか、その正確な金額を算出するのは現実的ではありません。
そのため、世帯主の年齢や同居の方の人数等を元に、保険会社が持っている概算基準で加入する方法と、契約者自身から申告する金額の2種類の方法が存在します。

基本的には所有している家財の金額を積算することが望ましいですが、家財を個別に金額換算する必要があり、時間と手間がかかります。
そこで、より簡単な方法として世帯主の年齢や家族構成などに応じて平均的な評価額を決める方法が用意されています。

家財は家庭生活を維持するために所持する生活用具であり、家財を使用する家族構成などがそのまま家財の内容を反映すると仮定できるとして、このような方法が用いられています。

2名 (大人のみ)3名 (大人2名・子供1名)4名 (大人2名・子供2名)5名 (大人2名・子供3名)
  • 25歳前後:560万円
  • 30歳前後:760万円
  • 35歳前後:1,070万円
  • 40歳前後:1,300万円
  • 45歳前後:1,490万円
  • 50歳前後(含以上):1,580万円
  • 25歳前後:640万円
  • 30歳前後:860万円
  • 35歳前後:1,170万円
  • 40歳前後:1,400万円
  • 45歳前後:1,590万円
  • 50歳前後(含以上):1,670万円
  • 25歳前後:720万円
  • 30歳前後:920万円
  • 35歳前後:1,230万円
  • 40歳前後:1,490万円
  • 45歳前後:1,650万円
  • 50歳前後(含以上):1,730万円
  • 25歳前後:830万円
  • 30歳前後:1,020万円
  • 35歳前後:1,350万円
  • 40歳前後:1,590万円
  • 45歳前後:1,760万円
  • 50歳前後(含以上):1,850万円

※上表にない家族構成の場合は、大人(18歳以上)1名につき140万円、小人(18歳未満)1名につき90万円を目安に実態に合わせて加算・減算してください。
※但し、家財の評価基準につきましては各社で異なるため、参考値としてご利用ください。
セゾン自動車火災保険株式会社「家財の保険金額の目安は?(家財簡易評価表)(2016年10月時点)|よくあるご質問|じぶんでえらべる火災保険」より引用
http://faq.ins-saison.dga.jp/fire_h/eraberu/faq_detail.html?id=1464

火災保険加入前に確認すべきこと

建物構造の確認

火災保険では、建物の構造によって火災の発生しやすさ、火災が発生した場合の損害の程度が異なり、保険料水準も大幅に変わるため注意が必要です。

火災保険の概要

主な構造は、M、T、H構造の3つに分類されます。

M構造
マンション構造
T構造
耐火構造。RC構造や鉄骨造等の通常の耐火建築物に加えて、木造でも省令準耐火建築物とされる木造住宅は、T構造となるため注意が必要です。
H構造
通常の木造住宅等、非耐火建築物が該当します。M構造でもT構造でもない建物となります。

適用可能な割引きの確認

火災保険では、新築物件や築浅物件に対する割引きや、オール電化住宅、ホームセキュリティーの加入有無により、割引きが適用できるものもあるため、適用可能な割引きがないか確認すると良いでしょう。

火災保険の補償概要

現在の火災保険の補償内容は、火災・落雷・破裂・爆発だけではなく、顧客ニーズの多様化に伴い、範囲が拡大して多岐に渡ります。

火災・落雷・破裂・爆発

火災・落雷・破裂・爆発が発生した場合の損害が補償される、基本的な補償内容です。

風災・雹災(ひょう)・雪災

台風や竜巻等の風災害、雹が降って屋根が壊れたなどの雹災害、雪が積もり過ぎて屋根が抜けたなどの雪災害で生じた損害が補償されます。

一般的に20万円より大きい損害が出た場合から補償が可能な商品(20万円のフランチャイズ契約と言います。)と、 免責金額損害が発生した場合に、自己負担するお金のことです。 なしで少額の損害でも補償されるタイプがあるため、契約をする場合はよく確認しておきましょう。

フランチャイズ金額が20万円の契約では、損害額が20万円未満の場合、支払われないということになります。

給排水設備の破損による水濡れ、外部からの物体の衝突など

給排水の設備が破損したことで水濡れ被害が発生し天井や壁紙が汚れてしまったり、また、外部から自動車が衝突してきたりした場合などの損害が補償されます。

騒じょう等による暴行・破壊

労働争議などのデモ隊や暴走族が通って家が破壊されてしまった場合などの損害が補償されます。

盗難

盗難事故により窓ガラスやドアが壊されたり、家屋の内部が汚損されたりした場合の損害が補償されます。

家財が盗まれた場合は、家財保険を付帯していないと補償されないため注意が必要です。

水災

一般的に補償対象となるケースは、台風による洪水等で損害割合が30%以上に達した場合や地盤面から45cm超の浸水や床上浸水、ゲリラ豪雨で土砂崩れが起きた場合に生じた損害が補償されます。

損害割合が30%未満、地盤面から45㎝以下の浸水や床下浸水では補償されないため注意が必要です。
ただし、一部、床下浸水までカバーした商品や、追加で付帯することが可能な商品もあります。

破損・汚損など

模様替えをするときに、タンスを運んでいて落としてしまい、床が割れてしまったなどの偶然の事故による破損や、何者かに落書きをされてしまった場合などの汚損に対して補償されます。

補足として、地震・噴火・津波の損害に関しては基本的には火災保険で補償されません。地震に対しては地震保険を別途付帯する必要があります。

契約のポイント

  • 補償内容

    最も基本となる火災・落雷・破裂・爆発の補償は必須ですが、それ以外の補償は付保するかどうか選べる火災保険も多くなっています。
    その中でも特に保険料に与える影響が大きいのは水災補償になるため、住んでいる地域は水災補償が必要なのかどうかを自治体のハザードマップなどで確認しておくと良いでしょう。

    ただし、ハザードマップ上は問題のなかった地域も水につかったケースもあるため、補償を外す場合は、過去の水害状況もあわせてよく検討する必要があります。

  • 前提条件や割引条件の確認

    補償範囲と同様に重要な事項として、適正な保険金額の設定、新築割引や築浅割引、ホームセキュリティー割引など、適用可能な割引きがないか確認しましょう。

    また、火災保険の保険期間は、1~10年で契約ができるため、比較検討や見積もりなどの期間を考慮して、満期の2~3か月前には検討を始めましょう。
    長い保険期間で契約する場合は基本的に割引きされることが多いため、1年当たりのコストは安くなります。

見直しのポイント

  • 現在の保険内容の確認
  • 契約始期の確認

検討期間も考慮して、満期の2~3か月前には検討すると良いでしょう。満期まで期間がある場合でも、現在の保険が自分の今の状況と合っているかどうかは、一度確認しておくと安心です。

火災保険は長期で契約しているケースが多い保険ですが、途中解約する場合でも未経過分の保険料はおおむね経過期間に応じて返金されるため、変更する場合は月単位の契約 始期応当日・毎年の保険始期応当日:年を変えた同じ月日のことです。
(例)2015年4月5日始期の場合、2017年4月5日や2018年4月5日のことを指します。
・毎月の保険始期応当日:月を変えた同じ日のことをいいます。
(例)2017年2月5日始期の場合、2017年3月5日や2017年4月5日のことを指します。
※始期日自体が31日で4月や6月等の月末日が30日以下の場合、始期応当日がなくなってしまうため、その場合は月末日が応当日となります。
単位で見直すと無駄が少なくなります。
また、現在加入している火災保険が適正な保険金額になっているか、補償範囲に必要な補償が含まれているかを確認するようにしましょう。

長期契約の補足として、以前は保険期間36年まで長期契約ができましたが、昨今の自然災害の増加等により、平成27年10月より保険期間は最長10年に改定されています。

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